会則・会員資格 https://tokyo-uni-dousoukai-rengoukai.org/aboutus/requirements/

会則・会員資格

第一章 総則

第1条(名称)

本会は、東京大学地域同窓会連合会と称する。

第2条(目的)

本会は、東京大学(東京帝国大学を含む、以下同じ)の地域同窓会・各種同窓会の組織化を通じて、同大学同窓生の交流、親睦等を図ることを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 地域同窓会を始めとする各種同窓会組織間の全国的交流・連携の促進
  2. 新たな地域同窓会設立の援助
  3. 東京大学との連携と協力
  4. その他本会の設立目的に沿った事業活動

第二章 会員

第4条(正会員)

本会は、東京大学卒業生の地域同窓会をもって正会員とする。 地域同窓会とは、原則として一つあるいは複数の都道府県を単位とし、全学部にまたがる卒業生が加入できる同窓会組織をいう。正会員である地域同窓会は、定められた会費を納入する。

第5条(特別会員)

学部別同窓会、職域同窓会等の各種同窓会は、特別会員として本会に加入する事ができる。特別会員は幹事会の定める経常費を除き、会費納入の義務を負わない。

第三章 役員等

第6条(役員)

本会に、次の役員を置く。

  1. 会長・副会長
  2. 代表幹事、幹事
  3. 会計監事

第7条(役員の選任)

  1. 会長、副会長、代表幹事、会計監事は総会において選任する。
  2. 幹事は各地域同窓会の推薦により、総会において選任する。

第8条(役員の任務)

  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐する。
  3. 代表幹事は会務の執行を総括し、事務局を統括する。
  4. 幹事は幹事会を組織し、会務の執行上重要な事項を審議する。
  5. 会計監事は会計の監査を行う。

第9条(役員の任期)

役員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。

第10条(名誉会長・顧問)

会長は幹事会の推薦により、名誉会長・顧問を委嘱することができる。

第四章 会議

第11条(会議の種類)

本会の会議は、総会、臨時総会、幹事会とする。

第12条(総会、臨時総会)

  1. 総会は毎年一回、臨時総会は必要の都度会長が招集する。
  2. 次の事項は、総会において議決するものとする。
    • 会長、副会長、代表幹事、幹事、会計監事の選任
    • 事業計画及び事業報告、会費、予算及び決算、その他の重要事項
  3. 会員である地域同窓会は、それぞれの所属会員数に応じた議決権を有し、総会の議決は、議決権の過半数をもって決定する。
  4. 特別会員である各種同窓会は、代議員が総会に出席し、意見を述べることができる。

第13条(幹事会)

  1. 幹事会は代表幹事が招集する。次の事項は幹事会で議決するものとする。
    • 正会員、特別会員の入会
    • 総会に提案する議事及び会務の執行上重要な事項
  2. 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

第五章 委員会

第14条(委員会)

会務の執行上必要なときは、幹事会はその議決により、委員会等を設けることができる。

第六章 事務局

第15条(事務局)

本会に、その事務を処理するため事務局をおく。
事務局に事務局長をおく。事務局長は幹事会の決定に従い事務を統括する。

第七章 会計

第16条(経費)

本会の経費は、会費、寄付金、協賛金その他の収入をもって充てる。

第17条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。

第18条(会計監査報告)

会計監事は、決算の議決を行う総会に、その決算に係る会計年度の会計監査の報告を行うものとする。

第八章 会則の変更・細則

第19条(会則の変更)

この会則は、総会において、議決権の過半数をもって変更することができる。

第20条(細目)

この会則の細目は、幹事会が定める。

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