会則・会員資格
第一章 総則
第1条(名称)
本会は、東京大学地域同窓会連合会と称する。
第2条(目的)
本会は、東京大学(東京帝国大学を含む、以下同じ)の地域同窓会・各種同窓会の組織化を通じて、同大学同窓生の交流、親睦等を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 地域同窓会を始めとする各種同窓会組織間の全国的交流・連携の促進
- 新たな地域同窓会設立の援助
- 東京大学との連携と協力
- その他本会の設立目的に沿った事業活動
第二章 会員
第4条(正会員)
本会は、東京大学卒業生の地域同窓会をもって正会員とする。 地域同窓会とは、原則として一つあるいは複数の都道府県を単位とし、全学部にまたがる卒業生が加入できる同窓会組織をいう。正会員である地域同窓会は、定められた会費を納入する。
第5条(特別会員)
学部別同窓会、職域同窓会等の各種同窓会は、特別会員として本会に加入する事ができる。特別会員は幹事会の定める経常費を除き、会費納入の義務を負わない。
第三章 役員等
第6条(役員)
本会に、次の役員を置く。
- 会長・副会長
- 代表幹事、幹事
- 会計監事
第7条(役員の選任)
- 会長、副会長、代表幹事、会計監事は総会において選任する。
- 幹事は各地域同窓会の推薦により、総会において選任する。
第8条(役員の任務)
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐する。
- 代表幹事は会務の執行を総括し、事務局を統括する。
- 幹事は幹事会を組織し、会務の執行上重要な事項を審議する。
- 会計監事は会計の監査を行う。
第9条(役員の任期)
役員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。
第10条(名誉会長・顧問)
会長は幹事会の推薦により、名誉会長・顧問を委嘱することができる。
第四章 会議
第11条(会議の種類)
本会の会議は、総会、臨時総会、幹事会とする。
第12条(総会、臨時総会)
- 総会は毎年一回、臨時総会は必要の都度会長が招集する。
- 次の事項は、総会において議決するものとする。
- 会長、副会長、代表幹事、幹事、会計監事の選任
- 事業計画及び事業報告、会費、予算及び決算、その他の重要事項
- 会員である地域同窓会は、それぞれの所属会員数に応じた議決権を有し、総会の議決は、議決権の過半数をもって決定する。
- 特別会員である各種同窓会は、代議員が総会に出席し、意見を述べることができる。
第13条(幹事会)
- 幹事会は代表幹事が招集する。次の事項は幹事会で議決するものとする。
- 正会員、特別会員の入会
- 総会に提案する議事及び会務の執行上重要な事項
- 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
第五章 委員会
第14条(委員会)
会務の執行上必要なときは、幹事会はその議決により、委員会等を設けることができる。
第六章 事務局
第15条(事務局)
本会に、その事務を処理するため事務局をおく。
事務局に事務局長をおく。事務局長は幹事会の決定に従い事務を統括する。
第七章 会計
第16条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、協賛金その他の収入をもって充てる。
第17条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。
第18条(会計監査報告)
会計監事は、決算の議決を行う総会に、その決算に係る会計年度の会計監査の報告を行うものとする。
第八章 会則の変更・細則
第19条(会則の変更)
この会則は、総会において、議決権の過半数をもって変更することができる。
第20条(細目)
この会則の細目は、幹事会が定める。